任意売却 相談サポート

任意売却とは?
任意売却とは、住宅ローン・借入金などの支払いが困難になったとき、債務者(所有者)と債権者の間に仲介者が入り、不動産を競売にかけずに所有者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させることです。
何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった場合、銀行等金融機関は、所有者の不動産を競売にかけ、現金にしようとします。
競売だと、いくらで落札されるかは開札日までわかりませんが、市場価格より2~3割低い価格になることもあります。
そこで私たち博栄不動産が、所有者と債権者の間に入り、両者に満足のいくような価格で物件を売却いたします。
競売のデメリット
- 競売ですと相場価格より大幅に安い価格で売却される為残債務が多くなります。
- 即時、立ち退きを余儀なくされます。
- 落札後、残債務を一括弁済請求される可能性有。
- 裁判所による入札時期の新聞広告・ネット等で周囲に知れる。
- 債権者と残債務の相談が全く出来ない。
任意売却のメリット
- 競売より高く売却
- 引越時期を考慮・引越先の斡旋も可。
- 引越し費用についても相談可能。
- 売却後の残債は無理の無い返済計画を再設定。
- 通常の不動産売買と変わらないので周囲に知られる可能性が低い。
- 売却までに要する時間が競売より短い。
競売と比較して、任意売却のほうがメリットは多くなります。
周囲に知られることなく、スピーディーに、より有利な条件での売却が可能な任意売却を、私達はお勧めしております。
また、不動産をご売却の際に必要な清算金も債権者より支払われますので、お客様のご負担はほとんどございません。
たとえば・・・
- 滞納分管理費(マンション等、管理費の有る場合⇒債権者が管理組合へ支払う)
- 抵当権抹消費用⇒債権者が司法書士へ支払う
- 抵当権の解除による書類代⇒債権者が抵当権設定者・利害関係人へ支払う
- 不動産業者への仲介手数料⇒債権者が不動産業者へ支払う
この様に、お客さまによって清算金も様々ですので具体的な打ち合わせが必要となります。
任意売却の流れ1債権者(銀行等)からの督促
まずは、当社へご相談いただくことからはじまります。
お客様のご要望に沿ったプランをご提案させていただき、またご納得いただけるまで責任を持ってご対応させていただきます。
物件の査定・専任媒介契約の締結
- 物件の査定を行った後、「専任媒介契約」を当社と結んでいただきます。
- 専任媒介契約とは、不動産を売却する際に必要な委託契約書です。
- 任意売却は通常の不動産売却と変わりませんので、この専任媒介契約書を締結していただきます。
債権者(銀行等)へ書類の提出
債権者(銀行等)へ当社が物件の販売活動をする旨を伝えます。
※またここで、債権者からの督促の電話・郵送物は無くなります。
また、同時に必要書類の提出を行います。
必要書類
(例)・・・
- 任意売却に関する申出書
- 専任媒介契約書
- 売出価格確認申請書
- 価格査定書
- 実査チェックシート
- 周辺住宅地図・物件の写真
以上が必要書類になります。
また、ご本人確認のため、金融機関に行って頂く場合もあります。
その際は、当社も御同行させていただきます。
債権者(銀行等)から当社へ売出価格の提示があります。
これで、正式に物件販売の準備が完了いたしました。
販売活動として「東日本不動産流通機構」などに登録を行い販売活動を行います。
他の債権者との交渉
- 2番抵当権者・3番抵当権者や差押え(固定資産税等)など、他の債権者と交渉をいたします。
- 抵当権すべての抹消の協議に「配分書」を作成し交渉を重ねます。
買主様より購入申込書の受理そして売買契約締結
- 販売活動により、買主様から購入申込書をいただきます。
- お客様と債権者(銀行等)と協議し正式に売買契約書を交わします。
- その後、お客様のお引越しの打ち合わせもさせていただきます。
残代金決済・引渡し・所有権移転
残代金決済を終え、これで完了となります。
これで、苦しいローンから開放されます。
これからは、債権者との残債務の返済方法を決定します。
支払いが厳しいときは、月々1万円程の返済額で和解していただきます。
最後に、住宅ローンで困っている方々へ
ここまで、ご覧になっていただき誠にありがとうございます。
簡単にご説明しますと以上の流れになります。
このような住宅ローンのご返済につきましてのご相談は、非常にデリケートな内容になりますので
当社といたしましても細心の注意と、誠意をもって対応させていただければと思います。












