媒介契約ってどんな契約なの?

お答え:
お客さまが不動産業者に不動産の売却を依頼するときに、その不動産業者と結んで頂く契約です。

契約の種類によって、契約期間・不動産業者の義務などに違いがあります。

それぞれの契約内容を簡単に下記します。


  • 専属専任媒介契約
  • 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、依頼先以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
    依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。宅地建物取引業者は5日以内に国土交通大臣が指定した指定流通機構に物件を登録する義務があります。

  • 専任媒介契約
  • 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、依頼先以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
    依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。宅地建物取引業者は7日以内に国土交通大臣が指定した指定流通機構に物件を登録する義務があります。

  • 一般媒介契約
  • 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、依頼先以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
    依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。