家を建てられないセットバックって・・

ご質問:
家を建てられないセットバックって?
セットバックを要する物件ということで、将来家を建て替える時にその部分には建てられないとのこと。どうして?

お答え:
敷地は幅員4m以上の道路に接していなければならないのが原則ですが、例外として4m未満であっても良い場合があります。

このような道路は、建築基準法42条2項に規定されていることから、「2項道路」とか「みなし道路」といわれています。

この場合、原則として道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路と敷地の境界線とみなされます。

セットバック部分は、道路として取り扱われますから、建て替えなどの際にはその部分は、建ぺい率や容積率の基礎数値から除外されます。

不動産広告では、セットバックを要する場合はその旨を表示し、セットバック部分の面積が概ね10%以上になる場合は、その面積まで表示することにしています。